示談書
相手(以下「甲」という)と、みぃ(以下「乙」という)とは、下記のとおり合意した。
第1条(不貞行為の事実の自認・謝罪)
- 甲は乙に対し、乙の夫である◯◯(以下「丙」という)と、丙が既婚者であることを認識しながら反復継続して不貞行為に及んでいた事実を認める。
- 甲は乙に対し、自らの行動により乙を深く傷つけ多大な精神的損害を生じさせたことを認め、乙に対して謝罪する。
- 乙は、甲の心情を汲み取り全て許す。ただし、甲が本示談書に定める条項に違反ないし不履行をした場合は、この限りではない。
第2条(慰謝料)
甲は乙に対し、私通により丙の貞操義務を違反させ夫婦関係を侵害したことによる責任、及び乙に対して精神的・肉体的苦痛を与えた責任として、金◯◯万円の慰謝料支払義務のあることを認めた。
第3条(慰謝料支払方法)
1.前条に定める慰謝料の支払について、平成 年 月 日に全額を支払うものとする。(乙はこれを受領した。)
2.甲は、本件債務が甲丙の共同不法行為にかかる、甲固有の負担割合部分であることを認め、本件債務の全部または一部を丙に負担させないことを約束する。
第4条(秘密保持)
甲および乙は、知り得た相手方及び丙に関する秘密を、第三者に開示や漏洩しないものとする。
第5条(禁止事項)
甲は、乙および乙の親族、乙の知人等関係者に対し、次の各号に該当する行為を一切しないことを誓約した。
1.住居、勤務先等を訪問すること。
2.つきまといや待ち伏せ、住居や勤務先等の付近において見張りをすること。
3.住居、勤務先等への電話、手紙、ファクシミリ装置を用いての送信、その他の通信手段を用いて送信する等一切の通信行為。
4.面会、交際、その他の義務のないことを行うように要求すること。
5.名誉を害する事項を告げること、又はその知り得る状態に置くこと。
6.その他不快感を与える一切の行為。
7.他人を介しての全各号による一切の行為。
第6条(違約金、損害賠償)
- 甲が、本合意書の一つにでも違反した場合には、違反行為一回に付き、違約金として金50万円を支払う。
- 前項の場合において、乙が前項の違約金請求債権を行使するために費やした費用(内容証明郵便作成料・支払催促申立手数料・訴訟費用など及び、依頼した専門家[弁護士・司法書士・行政書士・探偵調査員]の報酬)は乙の損害額とみなし、甲はすべての損害を賠償するものとする。
第7条(債権債務の不存在)
甲及び乙は、本件はこの合意によって一切解決したことを確認し、甲乙間には本示談書に記載する以外には、何らの債権・債務関係のないことを当事者相互に確認する。
第8条(合意管轄)
本合意から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、乙の住所地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とすることに甲乙とも合意した。
以上の合意成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自1通保有する。
_____________________________
あいまいな文面にせず、違反金などは明確にしました。
また、アスペルガーのケイさんは、女を守る為に自分のお金を出しそうなので、
「自分の負担金は女が払え」という項目を入れました。
私はもう離婚する身なので、「ケイさんともう会わないで!」という様な文面はいれませんでした。
一般的にどうかは分かりませんが私の場合は、禁止事項に
「乙家族の住居から半径◯◯km圏内で、丙と面会すること。」
をいれました。
理由は子どもの福祉のためです。
同じ市内にケイさんも相手女性も住んでいるので、我が家の近辺でイチャイチャされたら、子ども達がショックを受けるでしょう。
そこで家の近くでケイさんと会うことは禁じました。